【第2次募集】令和7年度さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 知財開発補助金 募集のお知らせ
補助金
2025.07.25
佐賀県産業イノベーションセンターでは、佐賀県内においてものづくり産業に携わる中小企業者等を対象とした
知他者が有する技術等※を活用した新製品開発や技術開発を補助する「知財開発補助金」の第2次募集を行います。
◆「技術等※」=知的創造物(特許・実用新案)、営業上・技術上のノウハウや情報など
1.応募資格
次の(1)及び(2)を満たす者
(1)中小企業者等であって、県内に補助事業を行う工場等を有するものづくり事業者
(2)自己又は自社の役員等が、以下の①~⑦のいずれにも該当しない者
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年(1991年)法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※上記の②~⑦に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合は、応募要件を満たしません。
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※上記の②~⑦に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合は、応募要件を満たしません。
2.対象事業
他者が有する特許技術等の知的財産を活用した新製品開発や技術開発
※注(1)※ 交付決定後に当該知的財産の権利者との書面による使用許諾(ライセンス)契約の締結が必要です。
※注(2)※ 交付申請時に内諾を得ておいてください。
※注(1)※ 交付決定後に当該知的財産の権利者との書面による使用許諾(ライセンス)契約の締結が必要です。
※注(2)※ 交付申請時に内諾を得ておいてください。
3.審査
採択の選考は、センターが設置する審査会で行い、必要に応じて申請者に説明等を求める場合があります。
4.補助率、補助限度額、補助期間、補助対象経費
①補助率:補助対象経費の3分の2以内
②補助限度額:上限30万円
③補助期間:交付決定日から令和8年1月31日まで
④補助対象経費:消耗品費、備品費、役務費、委託料、賃貸料、知的財産関連、その他
②補助限度額:上限30万円
③補助期間:交付決定日から令和8年1月31日まで
④補助対象経費:消耗品費、備品費、役務費、委託料、賃貸料、知的財産関連、その他
※注(3)※ 他者が有する特許権等の使用許諾(ライセンス)料は補助対象には含まれません。
5.応募期間
令和7年7月30日(水) ~ 8月29日(金) 午後5時必着
6.各要領・各様式
・知財開発補助金 募集要領【PDF形式】
・知財開発補助金 交付要領【PDF形式】
・知財開発補助金 交付申請書(様式第1号) 【Word形式】 ※申請書類チェックリスト【PDF形式】 提出前の確認にご活用ください
●さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業費補助金交付要領【PDF形式】
●さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業費補助金 新技術・新製品・知財開発補助金実施要領【PDF形式】
●募集チラシ【PDF形式】
<お問合せ>
佐賀県産業イノベーションセンター
技術振興課 丸山、内田、清河
☎ 0952-34-4413 📠 0952-34-4412 ✉ chizaishien@mb.infosaga.or.jp
○補助金の不正受給を持ち掛ける業者に関する注意喚起