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補助金の不正受給を持ち掛ける業者に関する注意喚起

お知らせ
2025.05.01
補助金を受給して、自己負担なし(または少額の自己負担)で設備を導入しませんか?補助金の申請手続きはこちらですべて行います!などと営業をかける業者が見受けられます。このような業者に申請手続きを依頼した場合、意図せず補助金の不正受給や詐欺等に関与してしまう恐れがありますので、十分にご注意ください。
 
不正受給の方法は様々ですが、最も典型的なものは、補助金の対象となる設備等を実際の価格(市場価格)より高値で補助事業者に販売することにより、高額の補助金の交付を受けつつ、業者に支払った費用と実際の価格との差額を「キックバック」として、業者から補助事業者に支払うことで不正な利益を分け合うというパターンです。この場合、以下のような特徴があります。
 
・業者はキックバックという言葉を使わず、あたかも不正ではないように装います(または、この手法は「違法」ではない、補助金事業では「認められている」などと説明します)。例えば、補助金が補助事業者に振り込まれ、補助事業が完了したのちに、「特別割引」、「クーポン」などの名目で業者から補助事業者へ返金される手法がとられます(金銭ではなくても、実質的に補助事業者の金銭的負担を軽減する目的で物品やサービスの提供等が行われる場合もあります。)。
・定価と実際の価格の差が大きい生産設備や厨房設備等、市場価格が分かりにくいホームページ制作SNSによる広報ECサイトの構築等を補助対象とします。
・補助申請を行う設備等の実際の価格を補助事業者に知られないために、相見積を業者が取得します。
・キックバックがある等の金銭の流れを補助金事務局に知られないために、申請書の作成から提出、事務局とのやり取りまで手続きのすべてを業者が行います
 
 コロナ禍以降、補助金等の不正受給が激増したことで、国や県による不正受給に関する大規模な調査が行われています。このような調査で不正が発覚するほか、事務局への通報により発覚するケースもあります。また、当該補助事業への直接的な通報や調査がなくても、芋づる式に不正が発覚するケースもあります。
不正受給を主導する業者は、多くの補助事業者を勧誘して不正を行っているケースもあり、そのうちの1件でも不正が発覚した場合、その業者に関わった補助事業者の不正が芋づる式に発覚することになります。
 
 不正受給が発覚した場合、交付決定が取り消されることで、補助金の全額返金に加え、加算金や延滞金の返還が義務付けられます。また、補助金を騙し取ったとして、刑法上の詐欺罪に該当し、処罰される可能性があることに加え、補助金適正化法違反により懲役及び罰金の刑が科せられる可能性もあります
 補助事業者が不正の事実を認識していなかったとしても、支払った費用が何らかの形でキックバックされたことを認識していれば、処分の対象になる可能性が高いと考えられます。
 
 不正受給に関与している事実が分かった場合、または関与している可能性がある場合は速やかに関係機関までご連絡ください。また、不正受給の話を持ち掛けられた場合、そのような情報を知った場合についても関係機関へご連絡ください。
 
補助金事務局 0952-37-1688
佐賀県産業イノベーションセンター 0952-34-4411